【Airbnb】民泊新法180日規制の対策5選!!抜け道や裏技を暴露!! | Style Lico♪

民泊ビジネスをしている人や
検討している人で

2021年6月15日施行の民泊新法について
少し詳しい人であれば

年間営業日数がたったの180日という
「180規制」に頭を抱える人がいるのでは…

「残りの185日はどうすればいいの??」
「これじゃあビジネスにならない…。」

なんて思い、実際に撤退する
ホストもいるのが現状です。

ですが撤退しなくてもよい裏技…
ありますよ。

今日は「180規制」に不安を抱える人に向けて
民泊新法180日規制の対策案を
5選厳選してご紹介します!!

うまくいけば稼働率80%をキープできちゃうかも!?

合法でホワイトで民泊ビジネスをしながら
しっかり利益を出したい人必読です!!

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民泊新法180日規制の対策5選

では早速、民泊新法180日規制の対策案を
ご紹介します。

対策①「簡易宿所」に移行
対策②「特区民泊」に移行
対策③「マンスリーマンション」として貸し出す
対策④「レンタルスペース」として貸し出す
対策⑤「体験を提供」する場にする

民泊新法180日規制の対策①「簡易宿所」に移行

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まず1つ目の対策は180日規制のない
「簡易宿所」に移行です。

民泊新法とは

・住居専用地域での営業
・営業日数は180日規制(以下)

が主な条件となるのですが

旅館業法の許可を得て簡易宿所に移行する場合

・住居専用地域外での営業
・居室の床面積3.3㎡以上
・自動火災報知設備の設置
・営業日数にしばりなし

などが主な条件になります。

許可がおりれば「180日規制」
のしばりはなくなります。

ですが、今まで一般的な住宅で
営業していた場合はそのまま
簡易宿所の許可を得るのは
難しいケースがほとんどなのが
大きなデメリットといえます。

民泊新法180日規制の対策②「特区民泊」に移行

2つ目の対策は180日規制のない
「特区民泊」に移行です。

国家戦略特別区域法に準じた
特区民泊に移行する場合

・東京都大田区、大阪市その他大阪府内34市町村、北九州市、新潟市(2021年6月時点)のエリア内のみ
・一居室25㎡以上
・各居室に台所、浴室、便所、洗面設備を有すること
・宿泊予約は2泊以上から
・営業日数にしばりなし

などが主な条件になります。

許可がおりれば「180日規制」
のしばりはなくなります。

ですが、そもそも限定地域以外の営業はNG
ということが大きなデメリットといえます。

民泊営業するのに必要な3つの資格
民泊新法、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊
の詳細は以下の記事でまとめているので
良かったら参考にしてくださいね。

民泊新法180日規制の対策③「マンスリーマンション」として貸し出す

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3つ目の対策は「マンスリーマンション」
として貸し出すです。

これは”二毛作民泊”と呼ばれていて
民泊の繁忙期は民泊運営をして
民泊の閑散期に短期賃貸運営
(マンスリーマンション)を
行うというビジネススタイルです。

マンスリーマンションとは
1ヵ月という短期間で契約できる
マンションやアパートのことです。

”二毛作民泊”の大きなメリットは

・民泊の繁忙期と、賃貸運営の繁忙期が被らない!!

ことです。

民泊の繁忙期は4月と7月~9月。
マンスリーの繁忙期は12月、1月~3月。

マンスリーは受験、転勤の時期など
ある程度の期間落ち着いて住む場所を
探している人にニーズがあるので
観光シーズンを外します。

なので4~9月までは民泊
10~3月までは賃貸とまるで
二毛作のように運営ができちゃうのです。

”二毛作民泊”のその他のメリットは

・民泊新法180日規制の壁をクリアできる
・稼働率を上げて収益性のあるビジネスができる
・そのまま同じ物件が利用できる
・設備投資がかからない

などです。

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民泊新法180日規制の対策④「レンタルスペース」として貸し出す

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4つ目の対策は「レンタルスペース」
として貸し出すです。

宿泊ではなく、お部屋を時間貸しの場合

・民泊新法の届出や旅館業法の営業許可は不要

です。

「レンタルスペース」は特に大きな
繁忙期・閑散期はないので
民泊を撤退しレンタルスペースという
新たなビジネスに参入する方法も
選択肢の1つです。

レンタルスペースの利用用途は様々。

会議、セミナー、講座、打合せ、女子会、
ワークショップ、ホームパーティー、
個人セッション、個展、撮影会etc.

古民家だったり個性のある物件だと
稼働率は一気にアップします。

民泊新法180日規制の対策⑤「体験を提供」する場にする

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5つ目の対策は「体験を提供」する場にするです。

民泊を続けながら掛け持ちでも
完全に撤退してでもいけます。

自分が提供できる「体験」を
有料でゲストに伝えることです。

対象は外国人・日本人問いませんが
主なゲストは日本文化に興味のある外国人です。

例えば…

・家庭でできる寿司料理や和食を振る舞う
・農家を暮らしを体験してもらう
・自分の暮らす街のローカルスポットを案内する
・着付けをして着物体験をしてもらうetc.

場所が必要でない場合もありますが
料理や着付けなど場所が必要な場合もあるので
民泊として利用している空間が
とても役に立ってきます。

・特別な資格は不要

実はAirbnbも既にこのサービスを
始めていて「体験ホスト」なるものが
たくさんいて外国人との交流を
楽しみながら収益を得ているのです。

その他の「体験」情報を掲載しているサイト
を載せておいたので参考にしてみてください。

Airbnb体験ホスト
TABICA
Meetup
Voyagin
asoview!(アソビュー)

まとめ

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ということで民泊新法にある
営業日数180日規制に対する
対策案として5選紹介しました。

もう一度まとめます。

対策①「簡易宿所」に移行
対策②「特区民泊」に移行
対策③「マンスリーマンション」として貸し出す
対策④「レンタルスペース」として貸し出す
対策⑤「体験を提供」する場にする

この中で

①「簡易宿所」に移行
②「特区民泊」に移行

は許可を得るのに難易度が高めですが

③「マンスリーマンション」として貸し出す
④「レンタルスペース」として貸し出す
⑤「体験を提供」する場にする

については現行のままトライできるし
法律にもひっかかってこないので
トライする価値ありかなと思います(^-^)

特に民泊とマンスリーマンションを
併行して行える”二毛作民泊”という
ビジネスモデルは斬新で面白いと
個人的には感じています。

民泊新法は先月に施行されたばかりなので
まだまだ今後、変化がおきる状況かと思います。

また進捗情報があったら更新情報を
シェアしていきたいなと思います(^-^)

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